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介護保険とは

介護保険って何?

介護保険について

いざ介護が必要になった時、頼りになるのが介護保険です。介護保険を正しく理解して有効活用しましょう。

 

介護保険申請可能な対象者

「第1号被保険者」・・・65歳以上の方
「弟2号被保険者」・・・40歳~64歳/病気(16種類の特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要となった場合

16種類の特定疾病

  • がん(回復の見込みがない状態に至ったと判断されたもの等条件があります)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

介護保険サービスの流れ

『要介護認定の申請』

介護保険サービスを利用したい方は、お住まい(住民票がある場所)の市区町村の窓口、役所、各保険福祉センターなどに本人か家族が申請します。 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に相談すると、申請手続きを代行で行ってもらう事も出来ます。

『訪問調査(一次判定)』

役所から派遣された認定調査員がご自宅を訪問して、心身の調査をします。訪問調査の結果は全国一律のシステムで処理されます。

『主治医意見書』

主治医に心身の状態を示す意見書を作成してもらいます。
主治医が居ない場合は役所から指定されている指定医の診察を受けます。

『介護認定審査会(二次判定)』

訪問調査と主治医意見書をもとに、介護の必要性や程度について審査を行います。

『要介護度』『要支援度』の認定

介護認定審査会に基づいて、「自立」「要支援」「要介護」の区分に区分け認定します。結果は被保険者のもとに通知されます。
「自立」・・・介護保険の対象にはならない。
「要支援1~2」・・・日常生活に支援、予防を必要とする。
「要介護1~5」・・・日常生活に介護を必要とする

結果に不服がある場合は都道府県の介護保険審査会に申し立てする事が出来ます。

『介護サービス計画作成』(ケアプランの作成)

認定結果をもとに、心身の状態を考慮し、介護支援専門員(ケアマネージャー)と共に各種サービスの組み合わせを計画します。
「要支援1~2」・・・介護予防サービス計画の作成(地域包括支援センター)
「要介護1~5」・・・居宅介護サービス計画の作成(居宅介護支援事業所)

『介護サービス開始』

ケアプランに基づいて、事業者との利用手続きを行い、介護サービスの開始です。

以上が介護保険サービスの主な流れです。認定申請から30日程期間を要します。 有効期間は初回6ヶ月、更新分は12ヶ月です。更新の際は満了日の60日前には手続き出来るので忘れないようにしましょう。 介護保険が失効している場合は全額自己負担となります。介護の程度に変更があった場合も変更の手続きを行って下さい。

 

介護保険のしくみと概要

介護が必要な方を社会全体で支え合うという目的のもと、40歳以上のすべての方は介護保険料の支払い義務があります。

  • 介護サービスに必要な費用の50%・・・公費で負担
  • 介護サービスに必要な費用の30%・・・40歳~64歳の方
  • 介護サービスに必要な費用の20%・・・65歳以上の方

※保険料は個人によって異なります。

介護や支援を必要とする度合いは下記の7段階に分かれます。
これにより介護保険の在宅サービスを利用する上での上限額(支給限度額)が決まります。
支給限度額内であれば利用者負担は1割です。
支給限度額以上利用した場合は全額自己負担となります。

<要介護状態区分>

要支援1 社会的支援を要する状態/日常生活の基本的な事はほぼ自分で出来るが、今後要介護状態にならないよう支援が必要な状態
要支援2 社会的支援を要する状態/要支援1に比べ日常生活の基本的な事を行う能力がわずかに低下した状態にある状態
要介護1 部分的な介護を要する状態/排泄や食事はほぼ1人で出来るが、立ち上がり、歩行が不安定、日常生活の動作に一部介助や見守りが必要な状態
要介護2 軽度の介護を要する状態/排泄、入浴等の動作に介助や見守りが必要で、立ち上がり、歩行に支えを必要とするような状態
要介護3 中等度の介護を要する状態/排泄、入浴、立ち上がり、歩行、日常生活の動作が1人では出来なく、いくつかの問題行動や理解の低下がみられる状態
要介護4 重度の介護を要する状態/排泄、入浴、立ち上がり、歩行、日常生活の動作、身の回りの事全てに介助が必要で、多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる状態
要介護5 最重度の介護を要する状態/意思の伝達が困難で、生活全般において全面的に介助が必要で、多くの問題行動や、全般的な理解の低下がみられる状態

 

介護保険とお金

介護保険の支給限度額内は利用者負担は1割です。
要介護度ごとに介護保険で利用出来る上限が決まっています。
この利用限度額を超えて利用された場合、超えた額は全額自己負担です。

<利用限度額>

要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円

 

介護用品の節約方法

 

 

介護保険サービス一覧

種類 内容
居宅介護支援(ケアマネジャー) ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を頼みたい
要介護の認定やケアプランを作成します
介護予防支援(要支援認定の方) 利用者の状況に応じて地域包括支援センターがケアプランを作成。
訪問サービス 訪問介護(ホームヘルプ) 自宅で日常生活の介護をしてほしい
ホームヘルパーがご自宅を訪問し日常生活の介護を行います。
訪問入浴介護 自宅で入浴サービスを受けたい
移動可能な浴槽や巡回入浴車がご自宅を訪問し、入浴サービスを行います。
訪問看護 看護師さんに自宅に来てもらい、療養上の世話などをしてほしい
医師の指示の下、看護師や保健師がご自宅を訪問し、療養の世話や診察の補助を行います。
訪問リハビリテーション 自宅に来てもらいリハビリの指導をしてほしい
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご自宅を訪問しリハビリの指導を行います。
居宅療養型管理指導 病院に行けないのでお医者さんに来てほしい
医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士がご自宅を訪問し診療、往診、治療などを行います。
夜間対応型
訪問介護
夜間、自宅に世話をしにきてほしい
夜間にホームヘルパーなどが定期的に家庭を訪問したり、連絡のあった家庭を訪問し、日常生活の介護や家事の援助を行います。
通所サービス 通所介護(デイサービス) レクリエーションを中心とした日帰りサービスを利用したい
デイサービスセンター等において日常生活訓練、健康チェック、食事、入浴などのサービスを利用する事が出来ます。
通所リハビリテーション(デイケア) リハビリを中心とした日帰りサービスを利用したい
デイケアセンター、老人保健施設、病院、診療所などに通って食事、入浴、機能訓練などのサービスを利用する事が出来ます。
認知症対応型
通所介護
レクリエーションを中心とした日帰りサービスを利用したい(認知症で要介護者)
デイサービスやデイケア等で、認知症高齢者に配慮した日常生活上の介護、健康チェック、食事、入浴、機能訓練などのサービスを利用する事が出来ます。
短期入所サービス 短期入所生活介護(福祉施設のショートスティ) 短期間入所して、日常生活の介護をしてくれる福祉施設を利用したい
特別養護老人ホーム、ショートステイなどへ短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受ける事が出来ます。
短期入所療養介護(医療施設のショートスティ) 短期間入所して、医学的管理のある施設を利用したい
老人保健施設、療養型医療施設などへ短期間入所し、医学的管理のもと、日常生活の介護や看護、機能訓練を受ける事が出来ます。
福祉用具・住宅改修 福祉用具貸与(レンタル) 介護ベッドや車イスなどの用具を借りたい
車イスや特殊寝台など自立を支援するための用具のレンタルすることができます。
福祉用具販売 介護ベットや車イスなどの用具を買いたい
レンタルにはあまりふさわしくないポータブルトイレ、シャワーチェアなど入浴、排泄に使用する用具や日常介護に必要な福祉用具の購入に利用する事ができます。
住宅改修 自宅の階段に手すりをつけたり、段差を無くしたい
手すりの取り付けや、段差の解消など介護に必要なご自宅の改修を支給することが出来ます。
各種介護事業所 小規模多機能型居宅介護 通いを中心として、状況に応じて短期的な泊まりや訪問サービスも利用したい
身近な地域の施設に通所、短期入所して介護や機能訓練を受けたりする事が出来ます。またご自宅においても訪問介護を受ける事が出来ます。さらに必要に応じて、併設の施設に入所することも出来ます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 少人数でスタッフと共同生活をして暮らせる住まいを利用したい(認知症で要介護者)
認知症高齢者5~9人前後の少人数で共同生活を送りながら、家庭的な雰囲気の中で、介護や機能訓練を受ける事が出来ます。
特定施設入居者生活介護 各介護施設に入居しており、療養上の世話もしてほしい
有料老人ホーム、軽費老人ホームなどの入所している方が介護や機能訓練をうけることが出来ます。
施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 日常的に介護が必要な人のための施設に入所したい
常に介護が必要で自宅での生活が困難な方が特別養護老人ホームに入所し、日常生活上必要な介護、機能訓練、療養等のサービスを受ける事が出来ます。
介護老人保健施設 看護、介護、リハビリに対応できる施設に入所したい
病状が安定している方が老人保健施設に入所し、看護や介護、リハビリを中心としたサービスを受ける事が出来ます。
介護療養型医療施設 長期療養が必要なので、入院できる施設に入りたい
急性期の治療を終え、長期間にわたり療養が必要な方のために、介護職員が充実的に配置された病院や施設などに入院する事が出来ます。
予防(要支援の方が利用可能)/訪問サービス 介護予防訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが家庭を訪問し、日常生活の介護や家事の援助を行います。
介護予防訪問入浴介護 移動可能な浴槽や巡回入浴車がご自宅を訪問し、入浴サービスを行います。
介護予防訪問看護 医師の指示の下、看護師や保健師がご自宅を訪問し、療養の世話や診察の補助を行います。
介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご自宅を訪問しリハビリの指導を行います。
介護予防居宅療養型管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士がご自宅を訪問し診療、往診、治療などを行います。
夜間対応型
訪問介護
夜間にホームヘルパーなどが定期的に家庭を訪問したり、連絡のあった家庭を訪問し、日常生活の介護や家事の援助を行います。
予防(要支援の方が利用可能)/通所サービス 介護予防通所介護(デイサービス) デイサービスセンター等において日常生活訓練、健康チェック、食事、入浴などのサービスを利用する事が出来ます。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) デイケアセンター、老人保健施設、病院、診療所などに通って食事、入浴、機能訓練などのサービスを利用する事が出来ます。
介護予防認知症対応型通所介護 デイサービスやデイケア等で、認知症高齢者に配慮した日常生活上の介護、健康チェック、食事、入浴、機能訓練などのサービスを利用する事が出来ます。
予防(要支援の方が利用可能)/短期入所 介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートスティ) 特別養護老人ホーム、ショートステイなどへ短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受ける事が出来ます。
介護予防短期入所療養介護(医療施設へのショートスティ) 老人保健施設、療養型医療施設などへ短期間入所し、医学的管理のもと、日常生活の介護や看護、機能訓練を受ける事が出来ます。
予防(要支援の方が利用可能)/福祉用具・住宅改修 介護予防福祉用具貸与(レンタル) 車イスや特殊寝台など自立を支援するための用具のレンタルすることができます。
特定介護予防福祉用具販売 レンタルにはあまりふさわしくないポータブルトイレ、シャワーチェアなど入浴、排泄に使用する用具や日常介護に必要な福祉用具の購入に利用する事ができます。
住宅改修 手すりの取り付けや、段差の解消など介護に必要なご自宅の改修を支給することが出来ます。
各種介護事業所 介護予防小規模多機能型居宅介護 身近な地域の施設に通所、短期入所して介護や機能訓練を受けたりする事が出来ます。またご自宅においても訪問介護を受ける事が出来ます。さらに必要に応じて、併設の施設に入所することも出来ます。
介護予防認知症対応型共同生活介護(介護予防グループホーム) 認知症高齢者5~9人前後の少人数で共同生活を送りながら、家庭的な雰囲気の中で、介護や機能訓練を受ける事が出来ます。
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